個人向け国債の中途換金
個人向け国債には10年ものと5年ものがありますが、この2つの個人向け国債は、それぞれ中途換金が可能です。変動10年タイプは発行から1年経過していれば中途換金ができ、固定5年タイプは発行から2年経過していれば中途換金ができます。
国債は口座の名義人の方が亡くなってしまい、相続等をした場合や災害の被害を受け一定の要件に該当する場合は、通常の中途換金可能日以前に中途換金することも可能です。
また、中途換金を申し込んでもその日に換金できるわけではなく、申し込んでから4営業日程度経った後になってしまいます。たとえば個人向け国債の中途解約を金曜日に申し込んだ場合、土日が休業日になってしまい、支払は次の週の木曜日になってしまうということもあり、祝祭日があれば更にその日数分だけ延びてしまうこともあります。
期間の違いはあっても中途換金は可能なのですが、換金時に手数料は引かれてしまいます。このため中途換金が可能になったからといって、すぐに換金してしまうと手数料で損をしてしまう場合もあります。
また、換金時には手数料だけではなく国債から生まれた利子に税金が課税されてしまいます。このため変動10年タイプでは1年半、固定5年タイプでは2年半以上保有しておかないと購入した時よりも受け取り額が少なくなってしまい、結局損をしてしまいます。
個人向け国債を購入する場合は満期になるまで待つつもりで購入すべきで、もし中途換金が必要になっても手数料と税金で損をしない時期まで待つのが得策です。